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ここ最近、お客様よりお問合せの多い「ICP無料提供」「現地法人なしでのCNドメイン取得」を謳う中国ホスティング事業者に関して、弊社の見解を述べさせていただきます。

ICP無料提供ならびに現地法人無しでのCNドメイン取得を謳う、ホスティング事業者が日本国内に複数あるようですが、少なくないお客様より安全性に関するお問合せ、また被害を被ったなどの相談が弊社に寄せられております。弊社では、本ブログにて過去に似たケースに関する弊社見解を掲載したことがありましたが、改めて言及させていただければと考えております。

こうしたICP無料提供ならびに現地法人なしでのCNドメイン取得を謳うホスティング事業者は「現地法人なくてもICPの取得は心配ない」」「ICP無料提供」「中国現法なしでもCNドメイン取得可能」「中国進出のための最良のパートナー」といったことをセールスポイントとしているケースが多いようですが、これらは正直、法的には全て「違法行為」です。日本で言うならば、「事業免許の名義貸し」などの「飛ばし行為」と同じ脱法行為です。

中国国内で企業としてICPやCNドメインを申請する場合、「企業コード証」つまり「企業登記ナンバー」がなければ申請できません。そのため、現地法人が無くても申請可能としている事業者は、それらの申請名義全てを代理会社の名義で申請していることになります。つまり、お客様が代理会社を経由して取得したとするICPもCNドメインも、全ての権利はお客様にあるのではなく「代理会社に帰属」しています。言い換えるならば、代理会社を経由して取得したICPおよびドメインで運営しているウェブサイトならびにウェブサービスは、すべてお客様に帰属するのではなく、代理会社に帰属します。加えて、仮にお客様と代理会社、またはホスティング事業者との間に覚え書きや契約書があったとしても、中国国内での法的効力は皆無であり、お客様の権利を主張する一切の法的根拠は存在しません。

また、一部の事業者では、日本語での書類提出が可能、また国外住所での登録が可能と謳われておりますが、これらは中国の国内法規と照らせあわした場合、基本的にありえないことです。平たく言うならば、日本に居住実態のない方が、日本の運転免許証をアメリカの住所で取得するようなことです。

そのため、中国の現地法人無しに、中国国内にてウェブサイト、ウェブサービスを展開するために必要な「レンタルサーバー」「ICP申請」また「CNドメイン取得」は、お客様が代理会社を通して申請したとしても、中国国内法としては全て「代理会社に帰属するもの」となり、万が一トラブルが起こった場合においても、いかなる抗弁を行うことも出来ず、泣き寝入りとなるケースが続発しています。

現在では日中関係を含む国際関係が非常に敏感な時期でもあります。そのため、平時に増して法的な対応を完璧にしておくべきであると弊社では考えており、香港ならびに中国・北京に現地法人を有している弊社では、法務部門を通して中国国内ならびに香港特別区域内における合法的な運営を行っております。

そのため、弊社の見解としては、コンプライアンスに抵触する運営は一切排除し、中国現地法人のないお客様には、中国国内と遜色ないスピードを実現している香港サーバーをご案内させていただいております。

中国現地法人のあるお客様には、弊社北京IDCにおいて、お客様名義でのCNドメインの取得、ならびにお客様名義でのICPの取得をバックアップしております。弊社北京IDCは、地方都市のIDCと違い、中国全土に対して高速な環境を提供している一方で、中国の首都であるため、IT関連の法規にも敏感であり、厳格な管理を求められる一方で、非常にセキュアかつ高度な法的遵守を全うしております。

今後とも、ペガサスIDCを、何卒よろしくお願いいたします。