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現在、北京市ではウェブサイトの公安局備案(網站公安局備案)の申請の有無に関する取り締まりが厳しくなっており、本件に関するお問い合わせが多く寄せられております。

中国では、1997年12月30日発表の「計算機信息網絡国際聯網安全保護管理辯法(公安部令第33号)」の第11条、第12条において、中国大陸部にあるサーバーは工信部申請のICP及びICP備案と同様に、会社所在地の地元公安局にて公安局備案の申請を行う規定がございます。これまで基本的にはICP及びICP備案の取得だけで特段おおきな問題はございませんでしたが、このほど公安局備案の申請の有無に関しての査察が多く入っているようです。

基本的には申請を行うだけのものとなっており、ICPおよびICP備案を取得しているお客様であれば、申請書類を会社所在地の地元公安局にて申請することで備案号とよばれる番号を取得できるとのことです。備案号を取得後、お客様のウェブサイトの下部に記載しているICP備案号(たとえば、北京では「京ICP備XXXXXXXX-X」)の右横などに表示させるようにすることで、公安局備案に関連する一連の処理が終了します。

具体的にどのようなものなのかと申しますと、大手ポータルサイトである「新浪(http://www.sina.com.cn)」のページ最下部にある「京公网安备110000000016号」というものになります。

こちらの申請に関しましては、会社にて会社所在地の管轄の地元公安局にて申請を行う必要があり、弊社では代理が難しく、お客様がご申請いただく必要があります。また、管轄の公安局によって申請書類などに差があるようですが、例として北京市朝暘区では、下記のサイトにて申請の流れ、必要な書類などが記載されておりますので、ご参考ください。
朝暘運営商社区警務工作站 http://gawa.bjchy.gov.cn/