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今週頃より各メディアで騒がれております、中国政府によるコンテンツ配信の外資規制に関して、弊社にて調査いたしました。

各メディアでは概ね「2016年3月10日から、中国国内に於ける外国企業のコンテンツ配信を禁止する」という内容で伝えられております。これは国家新聞出版広電総局と工業和信息化部の取り決めにより、2016年2月14日発布された「国家新聞出版広電総局・中華人民共和国工業和信息部令第5号網絡出版服務管理規定」(以下:網絡出版服務管理規定)によるものです。

発布した2つの機関は、それぞれ異なる管轄をもっています。国家新聞出版広電総局は中国国務院直属の機関で、中国の全てのテレビ、ラジオ、新聞、出版を統制・管轄する機関で、たとえば中国国内で報道されるニュースや番組、映画や雑誌新聞、ラジオ番組や映画、ゲームなど全てのメディアに対する影響力を持っています。工業和信息化部も国務院直属の機関で、中国の情報通信、工業、医療、航空産業、科学技術産業などの業界を管轄しており、省庁の名前の一部にある通り「信息化(情報化)」つまりIT関連も管轄している非常に大きな組織です。

この2つの機関が共同で法令を発布したわけですが、この2つの機関は、中国でIT関連の業務を行う際に、全てにおいて関わってくる機関でもあります。

中国国内のサーバーにてウェブサイトを開設する場合、開設条件として中国国内に現地法人があり、非経営性ICP(ICP備案)とよばれる届け出手続きを行い、審査が下りてからウェブサイトの開設が可能という中国独特のシステムが存在しています。現状、外資系企業に認められているのはこの非営利のウェブサイト(会社紹介ウェブサイトなど)の開設などにとどまっています。

これらは国務院令292号の「互聯網信息服務管理弁法」および工信部令33号の「非経営性互聯網信息服務備案管理弁法」の規程によもので、中国国内の内資企業も例外なく上記の届け出手続きが必要となっています。また、上記国務院令292号の17条に「営利目的のインターネット情報サービスプロバイダは、国内外で上場する、または外国投資者と合弁・提携を行う場合、事前に国務院情報産業主管部門より審査を受け承認を得なければならない。なお、外国投資者の投資比率は関係する法律・行政法規の規定に合致しなければならない」と外資系企業に対する表記がありますが、表記が非常に曖昧な形となっております。今回の網絡出版服務管理規定に関しては、それまで明確に書かれていなかった外資系企業に関する言及に初めて踏み込んだ形で規定したものと見られます。

現状、中国国内で営利目的のウェブサイト、たとえばショッピングモールであったりオンラインゲームであったり、ネット広告などを主体としたポータルサイトを開設したり、コンテンツ配信をおこなうといった業態は、これまでにも外資企業には基本的に開放されておりませんでした。またこれらの業種は全てにおいてICP証(経営性ICP)の取得の他に、及びその他の関連する免許を別個取得する必要があります(たとえば医療情報などをがコンテンツに含まれる場合、衛生部による「国家薬監局経営性許可」や「衛網審許可」、映像などを制作して配信する場合は「広播電視節目制作許可証」など)。

上記の通り、これまでも外資企業は中国国内サーバーでのメディア事業は規制されておりました。今回発表された網絡出版服務管理規定の原文を読み解くと、実際にはこれまでとそれほどの大きな変化はなく、外資への締め付けを100%外資から合弁会社まで広げた、というところが大きな変更であり、一般的なお客様に対しては、ほぼ影響はありません。

日本企業を含む外資系企業に影響が出てくると思われる業態としては、現地法人をもたず、中国国内で配信しているスマホアプリやゲームで海外サーバーを使っているケースなどが影響を受けやすいと考えられます。その他に関しては、これまで通り中国の検閲・規制の通りと予測されますので、広範囲な影響はないものと思われます。インバンド向けウェブサイトや弊社香港サーバーを利用したサービスは、これまで通り中国の法的な問題に触れることがないコンテンツであれば、影響なくお使いいただく事ができます。

なお、網絡出版服務管理規定を読み解きますと、中国国内企業も例外ではなく、今後はオンライン上での出版関連サービスを行う場合は「網絡出版服務許可証」の取得が義務づけられ、年度検査も行われることになっています。根拠となる条例は「出版管理条例」ならびに「互聯網信息服務管理条例」及びその他の関連する法律となっております。規定に反する場合はウェブサイトの強制閉鎖となります。

今後とも、弊社サービスを何卒よろしくお願い申し上げます。

リンク:
国家新聞出版広電総局・中華人民共和国工業和信息部令第5号網絡出版服務管理規定

国務院令292号互聯網信息服務管理弁法